定款(一部抜粋)
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は,次の2種とし,正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「促進
法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会し,活動を推進する個人
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体
2 賛助会員は議決権を持たない。
(入会)
第7条 正会員は,次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) この法人の目的をよく理解し賛同していること。
(2) 協調性に富み,相互扶助の精神を有すること。
2 会員として入会しようとするものは,理事長が別に定める入会申込書により,理事長に
申し込むものとする。正会員については理事長はそのものが前項各号に掲げる条件に適
合すると認めるときは,正当な理由がない限り,入会を認めなければならない。
3 理事長は,前項のものの入会を認めないときは,速やかに,理由を付した書面をもって
本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は,理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し,又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は,理事長が別に定める退会届を理事長に提出して,任意に退会することができ
る。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会の議決により,これを除名する
ことができる。この場合,その会員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければな
らない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金,会費及びその他の拠出金品は,その理由を問わず返還しない。
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